Service 03 · 移転価格・国際税務

移転価格・国際税務 — 本社とUAE法人のあいだで

関連者間取引の開示から、マスターファイル・ローカルファイルの文書化、そしてGloBE(グローバル最低税率)まで。本社側とUAE側の双方を同時に見据えたアドバイスをご提供します。

Leeum Services ドバイ・アブダビ 日本語・英語・韓国語

UAEの法人税法は、独立企業間価格の原則(アームズ・レングス原則)を明文で定めています。本社とUAE法人とのあいだで行われる物品の売買、役務提供、ロイヤルティ、グループ内金融は、いずれも移転価格税制の対象となり、関連者間取引に関する開示書類は法人税申告書とあわせて提出することが求められます。

実務において難しいのは、一貫性の確保です。本国で提出した文書とUAEで保管する文書は、同一のストーリーを語るものでなければなりません。Big4の税務部門で実務経験を積んだ当社のチームが、双方の国において整合性の保たれる移転価格ポリシーと文書化を設計いたします。

サービス内容

対象となる企業

Big4出身の日本語ネイティブ専門家が直接対応いたします

Deloitte・PwCにて10年以上、日本および韓国を代表するマルチナショナル企業を対象に、国際税務・移転価格、税務調査対応、相互協議手続(APA・MAP)の実務を主導してきた専門家が、すべて日本語にて直接ご対応申し上げます。

日本語での対応

移転価格の議論では、事実関係の細部と表現の選択が結論を大きく左右します。本社の税務ご担当者様とは日本語で、UAEのFTAに対しては英語で—通訳を介さず、同一の担当者が双方向でやり取りいたしますので、意図が損なわれる懸念はありません。

ご留意事項

本ページに記載の税率および基準値は、2026年7月時点の一般的な情報です。実際の取扱いは、事業構造、業種、会計年度によって異なります。個別のご検討にあたっては、当社までお問い合わせください。

よくあるご質問

移転価格文書はどのような企業が作成する必要がありますか?
関連者間取引がある法人は、規模を問わず、法人税申告書とあわせて関連者間取引に関する開示を行う義務を負います。マスターファイルおよびローカルファイルについては、グループまたは法人単位の売上規模が一定の基準値を超える場合に作成義務が生じますが、この基準値は法令の改正により変動します。当社では、グループの実態を踏まえたうえで、貴社に適用される義務の範囲を確認いたします。
本国ですでに移転価格文書を作成しています。UAEでも別途作成が必要ですか?
はい、必要です。ただし、両者の内容が整合していることが大前提となります。それぞれが独立して作成され、相互に矛盾する文書が並存している状態こそが、最もリスクの高い状況です。
GloBE(グローバル最低税率)は当社にも影響しますか?
グループの連結売上高が7億5,000万ユーロ以上である場合、UAE法人についても15%のグローバル最低税率の適用対象となる可能性があり、UAEの国内ミニマム・トップアップ課税(DMTT)も含まれます。早期の段階で影響額を試算しておくことが不可欠です。
文書化義務の対象かどうか、判断がつきませんか。
UAE会計士・監査人協会(EAAA)フェロー会員の公認会計士が、直接検証しご回答いたします。
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